・仮執行宣言がつけられると効力が異なる
支払督促という制度は、裁判所からの督促を通じて債務者に心理的圧迫をか
けて、(債務整理の際の)債務者からの自発的な支払いを促すものです。
しかし、(債務整理の際の)債務者が素直に支払わない場合には、最終的には
強制的に債権者の満足を得ることが必要になります。
そのために用意されているのが、「仮執行宣言」です。
○ 仮執行宣言とは
通常の訴訟では、債権者が勝訴判決を得てそれが確定すると、判決には「執
行力」が生じます。
執行力とは、判決にもかかわらず債務者が支払いなどの判決内容を実現しな
い場合に、裁判所によって強制的にその内容を実現することができる効力です。この執行力に基づいて、
強制的に債権を実現する手続を「強制執行」をいいます。
執行力は通常の訴訟の場合だけではなく、支払督促の場合でも発生します。
しかも、支払督促が確定する前でも、裁判所が仮の執行力を与えることがあり
ます。
それが 「仮執行宣言」なのです。
仮執行宣言は、債権者が迅速に手続を進めて、債権の実現を図ることができ
るための制度です。
支払督促に仮執行宣言がつけられると、債権者はいつでも強制執行の申立て
をすることができるようになります(債務整理の際、重要)。
